高等教育・修学支援新制度は更に進んだ制度か?
国が昨年10月から始めた幼児教育無償化による保育利用料金の無償化は、これまで保育料金の一部と認めていたはずの保育の給食費を、保育料とは認めないなど、それまでとの整合性は?と突っ込みたくなる無償化でした。姫路市内の1号・2号認定で8100人の子どもたちが新たに平均4000円以上負担がかかる結果となり、どこが無償化?とあきるばかり。
さて、大学生を支援するとのことで、大学など高等教育の修学支援新制度も、昨年秋に国は打ち出しました
しかし、やはり、問題あり!
今回は、なぜか制度を利用したい学生さんたちは、授業料の減免も奨学金の給付も両方セットで受けなければならず、どちらかを選択できません
さらに、セットで手厚いかわりに、制度を利用できる基準はかなり厳しい!
世帯の全ての収入を合算しなければならないし、受けられる援助は全額・3分の2・3分の1、と三段階しかないのです。
新しい制度になれば、これまで授業料・奨学金の減免や給付対象になっていた学生さんが対象から外れた場合、経過措置はあるのか?
心配する親御さんから相談をうけ、文科省を訪ねることになりました