hateaazara4’s diary

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2月8日以降の飲食店協力金について

お店を回って問い合わせが多かった2月8日以降の、飲食店営業時間短縮について兵庫県が今、示している説明です。
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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期:2月8日以降の時短要請分)
・第2期協力金(2月8日以降の時短要請分)の申請受付は、要請期間終了後に開始します。詳細は決定次第公表します。

概要
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県全域の対象施設に対する営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。)の要請を3月7日まで延長します。

これに応じて時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2期)」を支給します。

支給内容
対象者
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者

支給要件
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。

※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。

 「感染防止対策宣言ポスター」はHPからダウンロードして使用して下さい。

支給額等
対象期間 令和3年2月8日(月)~3月7日(日)
対象施設
県内全域の、飲食店・遊興施設のうち食品衛生法上の飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗(酒類を提供する店に限定しません)

要請内容 通常、午後8時以降も営業している店舗が、営業時間を午前5時から午後8時まで(酒類の提供は午前11時から午後7時まで)に短縮すること
支給額 1日あたり6万円/店舗×時短営業日数
申請に係る必要書類
※申請に必要となる書類は、あらかじめご準備下さい。

★の書類は、第1期協力金(2月7日までの時短要請分)を申請された方は、提出不要とする予定です。

 ①申請書

★②運転免許証等申請書本人確認書類の写し

★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)

【以下、時短営業施設・営業実態の確認できる書類】

★④確定申告書又は税務署への開業届

  ※時短営業要請期間開始日の前日までに開業した店舗が対象

★⑤飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し

★⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)

 ⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し

★⑧屋号が確認できる店舗の外観及び内観写真

 ⑨感染防止対策宣言ポスターを店頭に掲示していることが確認できる写真

  ※時短営業要請期間中すべて休業する場合は写真の提出不要

支給時期・申請方法
要請期間が終了した後、受付を開始する予定ですが、具体的な受付時期・申請方法は、決定次第公表します。